☆case①私道….所有権を持っていない….末路☆

土地に接道している道路の所有者は第三者、所謂、私道。

土地所有者の所有する土地に接道した道路権利者は第三者、所有者はその道路の所有権を有していないケース、珍しくはない一般的権利問題。

実際の現地道路は土地の所有者も含め不特定多数が利用し、特にそれについては問題にはならずにいる現状が多い、道路所有者の許容範囲といったところだろうか….

不動産利用において必要な権利が不十分である状態……..

しかしあるタイミングでその問題が表面化し土地所有者の前に問題として現る

ケース①、相談から1年、解決に至る